里庄町議会 2022-09-02 09月02日-01号
もう一点は、非常勤職員の育児休業の取得要件の緩和と育児休業期間の柔軟な取得が可能となったことでございます。今回は、以上2点についての緩和措置を行うため、条例の一部改正を行うものでございます。 なお、附則といたしまして、本条例は令和4年10月1日から施行することとなっております。 以上で議案第40号職員の育児休業等に関する条例の一部改正についての説明を終わります。
もう一点は、非常勤職員の育児休業の取得要件の緩和と育児休業期間の柔軟な取得が可能となったことでございます。今回は、以上2点についての緩和措置を行うため、条例の一部改正を行うものでございます。 なお、附則といたしまして、本条例は令和4年10月1日から施行することとなっております。 以上で議案第40号職員の育児休業等に関する条例の一部改正についての説明を終わります。
妊娠、出産が理由の利用は産後2か月までで、育児休業期間中は原則保育を必要としないものとさせていただいております。現状では受入れに余裕のない状態で運営をしており、やむを得ず育児休業の延長のお願いをしている方もあることから、御理解をお願いしたいと思います。
まず、第2条の4を新たに追加するものでありますが、この改正の内容につきましては、地方公務員の育児休業等に関する法律が改正され、これまで非常勤職員の育児休業については最長で1歳6カ月までとなっていたものを、保育所に入れない場合等条例で定める場合としてさらに6カ月間、2歳まで延長できることとするものであり、育児休業法第2条第1項の条例で定める場合として育児休業期間の延長について規定するものでございます。
内容につきましては、改正前では養育する子が1歳に達するまでを原則とし、保育所等に入れない場合、例外的に子が1歳6カ月に達するまで延長できるとされていたものを、改正では、子が1歳6カ月に達した時点で保育所等に入れない場合に再度申し出することにより、育児休業期間を最長2歳まで延長できるとするものであります。
第3条、第4条、第10条の改正は、いずれも保育園などに入園の申し込みを行っているが入園できない、いわゆる待機児童を持つ親の育児、養育環境を整備するための改正で、第3条は同一の子に係る育児休業を再度取得できる特別の事情を規定、第4条では育児休業期間を再度延長できる特別の事情を規定、第10条は育児短時間勤務の終了の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情を規定しておりますが
つきましては、平成29年4月の入所申し込みにおいて、新定義になり得る、育児休業期間の満了にもかかわらず入所できなかった方は何名ぐらいおられて、また、そういった方々に対してどのような対応をされてきたのか、お伺いいたします。
本市におきましては、イクボスの宣言まではいたしておりませんが、本市では育児休業中の職員も昇任選考試験の受験を可能とし、また昇級につきましても、職務に復帰した際は育児休業期間の全期間を引き続き勤務したものとみなして昇級してございますことから、人事上の不利益にならないようにしております。まずは市役所がこうした取り組みを行うことで、市内の民間企業にも広がりが見えることを期待しております。
育児休業期間を経験年数から除外することによって,やっぱり昇任には一定の経験年数を要求していますから,女性がその育児休業部分だけ男性に対して不利になっている。例えば3年間とると3年不利になる,2人生まれて6年とると6年不利になる,こういうことはもうやめようじゃないかと,ことしの4月1日から改めました。
それから、2点目の育休退園の件でございますけれども、3歳児クラス以上の児童につきましては、育児休業期間中であっても就学前教育の必要性から引き続き保育を行っております。
育児休業期間中の保育園児の取り扱いについては,多くの保護者から継続的な通園を望む要望をいただいていたことは事実であります。主に理由として,退園すると子どもの生活環境の変化に子どもたちが戸惑ってしまう,また2点目としては,職場に復帰する際,本当に保育園にもう一度入れるのかどうか,そういう不安もあったと伺っております。
今回,市長の提案理由説明の中で,大きな問題となっていた育児休業期間中は保育園を退園しないといけない案件については対応いただけるという説明があり,感謝いたします。
一方,全国的にも議論を呼んでいる育児休業期間中の保育園退園の取り扱いにつきましては,児童の成育環境の変化に配慮するとともに,子育てをしながら働き続けたいという保護者の方の思いも踏まえ,生まれたお子さんが満1歳になるまでは,上のお子さんが引き続き保育園に通えるように運用基準を見直してまいりたいと考えております。
育児休業期間を昇任選考の際に経験年数から除外しないように,もう既に措置を行っているところであります。 次に,男性職員の子育て休暇100%取得,これは実際上打ち出すときに私も若干逡巡したところであります。
特に,これから岡山市役所に入ってこようと考えていただいている方を対象とした,こういう受験案内ですね,現在非常に簡単なものを記載しているわけでありますが,この4月から取り組むこととしている育児休業期間をキャリアに影響させない,その人事管理の運用など,これまでのキャリアパスを人事担当部署みずからが見直す必要性も生じてきていますんで,今後整理を行っていきたいと思っております。 私からは以上です。
善隣館の児童指導員の育児休業期間の代替として臨時職員を雇用する場合は児童福祉司等の資格を持った方を採用するなど,短期間の雇用であっても子どもたちの養育に支障を来さないよう努めているところです。 以上でございます。 ◎東條光彦教育委員会委員 6番の教育について,教育委員会の独立性のうち,新年度の予算編成に当たっての教育委員長の所信をとの御質問にお答えいたします。
本市におきましては,保護者が育児休業期間中の児童は保育に欠けている状態とは認められないとの国の基本的な考え方に従い,第2子の育児休業中の第1子は,翌年度就学する5歳児などを除き原則として退園していただいております。
さて、これまで保育所につきましては、待機児童問題が象徴的な課題として、テレビやマスコミ等でも数多く取り上げられておりますが、一方で、既に第1子を保育所に預けている場合におきまして、第2子の育児休業期間中において、引き続き第2子のお子様を保育所に通園させる場合、一度入所した保育所を退所しなくてはならないケースがございます。
なお、その他の議案については、職員の育児休業期間の算定変更及び継続する議決案件2件であり、特に重立った質疑はありませんでした。 以上が本委員会で論議された主な部分であります。 これをもちまして委員長報告を終わります。 ○議長(堤幸彦議員) ただいまの報告に対しての質疑を行います。 質疑はありませんか。
なお、その他の議案については、職員の育児休業期間の算定変更及び継続する議決案件2件であり、特に重立った質疑はありませんでした。 以上が本委員会で論議された主な部分であります。 これをもちまして委員長報告を終わります。 ○議長(堤幸彦議員) ただいまの報告に対しての質疑を行います。 質疑はありませんか。
子育てをする職員に対して,やはり重要な育児休業期間中の給与の取り扱いあるいは経済負担などについての情報を提供しなければならないと考えております。それから,育児短時間勤務制度等が導入され,育児休業等の形態がふえたこと,また男性職員にとって育児休業が取得しやすい,通称産後パパ育休の制度などができておりますので,周知しなければならないと考えております。